集成材の保険
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保証内容詳細について

構造用集成材 瑕疵保証を行う為の条件
 1.含水率、ヤング係数、部材寸法について数値的な基準(品質基準)がある。
 2.上記品質基準について全製品における品質が一定レベルに確保されるシステムが整備されている。
 3.工場出荷後、施工現場で使用されるまでの流通過程においても出荷段階で確保された品質の維持がなされている。
 4.出荷時期の管理が出来ている。
 5.保証対象製品(集成材)にマーキングがしてある。

用語の定義
保証住宅 日集共済会に登録した保証対象製品を使用して建設された住宅。
被保証者 保証書に記載された登録会員が保証対象製品を販売した納入先
保証対象製品 国内のJAS集成材製造認定工場で、品質管理規定に従って製造された集成材、土台、柱、
はり、桁、横架材等
保証者 日本集成材共済 会登録会員
住宅所有者 保証住宅を所有している者
工務店 保証対象製品を使用して住宅を建設した業者

長期保証
1.長期保証の定義
  保証者は、保証住宅に対し、工務店またはその保証住宅を販売した業者(以下「工務店等」といいます)が、住宅の
  品質確保の促進に関する法律(以下「品確法」といいます)施行令第6条第1項及び2項で定めるものの瑕疵につい
  て、請負契約については住宅引渡日または、売買契約については売買契約日(以下「保証開始日」といいます)から
  10年間、住宅を新築する建設工事の請負契約においては品確法第87条、また住宅の倍場契約においては品確法
  第88条の規定に基づく瑕疵担保責任を住宅所有者等から負担した場合で、被保証者が工務店等に対し負担する
  責任の内本条2項各号に定める不具合に起因して被る責任を保証住宅1棟当り1千万円を限度に保証するものと
  します。

2.保証対象製品による瑕疵の定義
  保証対象製品を製造日から1年3ヶ月以内に使用して完成した建物について、通常の荷重下において保証対象製品
  の同一接着層に三分の一以上の剥離が生じ以下の各号の現象が生じている場合に当該製品およびその製品の瑕疵
  に起因し波及した財物損壊(建物の損害等)の修補費用等を負担するものです。
   (1)柱について鉛直線との傾斜が千分の三以上、生じている
   (2)横架材について水平線との傾斜が千分の三以上、生じている

3.現象
  (1)建具の開閉が困難で調整が不可能であったり、通常転がならないものを床の上に置いた場合、転がって止まらない
  (2)壁・床に亀裂やねじれ等、壁に面外たわみが生じている
  (3)前(2)が原因となって表面仕上げ材が破損している
  (4)歩行等に伴う振動が著しい

4.保障期間の定義
  前項の保障期間は、保証住宅が工務店等から住宅所有者に対し保証住宅を引渡または譲渡した日から10年を経過
  する日に終わります。

保証免責事由
保証者は次の事由により発生した不具合事象については、直接であると間接であるとを問わず保証の責任を負いません。

 1.設計上の瑕疵・基礎及び地盤に起因する損害
 2.現場施工に起因する損害
 3.被保証者または被保証者の製品を取扱いをする業者(直接の業者に限りません。以下同様とします)の故意または
   重大な過失
 4.戦争、海外の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
   (群衆または多数の者の集団の行使によって全国、または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大
   な事態と認められる状態をいいます)
 5.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
 6.保証対象製品の自然も消耗・磨滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色、その他類似の事由
 7.保証対象製品の瑕疵に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡も含みます)
 8.保証対象製品の瑕疵に起因して生じた保証住宅その他の財物の使用の阻害
 9.被保証者もしくはその製品を取扱いをする業者または使用者の保証対象製品および保証住宅の不適正な使用、施
   工または不適切な維持・管理
10.横架材として使用する場合、中継ぎ(接合)をした場合に起因して生じた損害。但し、接合金物を使用し主材の強度
   を保持した場合は、その限りではありません。
11.核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原始核分裂生
   成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

事故発生時の手続き

登録会員が、販売先から事故の報告を受けた場合、次の1、2、3の手続きを実行してください。
日本集成材共済会から保険会社の調査を要請します。

 1.登録会員が、工務店や納材店等から、品確法に基づく事故報告を受けた場合、登録会員は現場に行き、当該登録
   会員が販売した製品(マークを確かめ写真を撮る)であるか確認をしてください。
 2.マークを確認した後、保証約款第3条第1項及び第2項に基づく、瑕疵の確認をしてください。
 3.当該保証対象製品の瑕疵を確認後、速やかに日集共済会へご連絡ください。
   日集共済会から保険会社へ連絡します。
 4.保険会社から事故調査を行います。
   ●登録会員が販売した保証対象製品の瑕疵が発生していることを確認。
   ●損害額を算定
 5.損害認定額から50万円を引いた金額を日本集成材共済会を通じてお支払します。

自己審査
保証約款に基づく保証者の責任について、保証者と被保証者の間に意見の不一致が生じた場合には、保証者又は被保証者は、日集共済会に対し書面をもって保証事故調査委員会(以下「委員会」といいます)の開催を依頼することができます。